本ソフトウェア利用規約(以下「本規約」)は、株式会社テクノブラッド(以下「当社」)が本規約と共にお客様に提供する当社製ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
契約対象製品名
XCoveryTB(カフェビジョンーR)
第1条(利用規約の定義)
- お客様は、本規約に基づき非独占的に使用を許諾された本ソフトウェア製品をお客様が事前に届け出た特定のコンピュータでのみ使用することができます。
- 複数のコンピュータで本ソフトウェアを使用する場合は、同時に使用しない場合であっても台数分の本ソフトウェアの購入が必要です。
- お客様は、コンピュータプログラムのバックアップを目的とする場合に限り、プログラムを機械読み取り可能な方法でこれを複製することができます。
- お客様は本規約により使用権、本規約の適用される本ソフトウェア製品又はその他の品目を譲渡したり、第三者に無償・有償を問わず再使用を許諾したり又は移転したりすることはできません。
- 当社の指定する第三者(以下「フランチャイズ本部又は販売代理店」といいます)は事前に当社へ申請を行い、転売許可したフランチャイズ本部又は販売代理店に限り、本規約による使用権、本契約の適用される本ソフトウェア製品又はその他の品目を譲渡したり、第三者に再使用を許諾したり又は移転したりすることができます。
第2条(ソフトウェアの変更又は改作)
- お客様は、自ら利用する場合でも、本ソフトウェア製品を変更し、又は改作することはできません。
- お客様は、前項により変更又は改作した本ソフトウェア製品(以下「改良ソフトウェア製品」)を当社の書面による事前の承諾なしに譲渡したり、第三者に再使用又は移転したりすることはできません。
- お客様は、本ソフトウェア製品を逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません。
第3条(本ソフトウェアに関する権利)
- 本ソフトウェアの特許権、著作権又はその他一切の権利は当社が所有するものとします。
- 第2条第3項による複製についても前項と同様とします。
第4条(ユーザー名およびパスワード)
ユーザー名およびパスワードの管理ならびにその使用はユーザーの責任とし、使用上の過誤または第三者の不正な使用等について、弊社は一切その責任を負わないものとします。
第5条(バージョンアップ)
本ソフトウェア製品がバージョンアップされた場合、お客様が製品を購入した日から1年間に限り無償で交換致します。1年経過した場合、お客様は当社が別途定めるバージョンアップ料金を支払うことによって、バージョンアップされた製品を本契約の条項に従ってのみ使用することができます。
第6条(フランチャイジー)
当社はフランチャイズ展開を行っているお客様については、第2条に定める使用の範囲にかかる、お客様のフランチャイジーが運営する店舗が含まれることを許諾するものとします。
第7条(本規約の変更)
当社は、本ソフトウェアのHP上または弊社が定める方法で通知し、本規約の内容を変更・追加できるものとします。それ以後お客様が本ソフトウェアを利用したとき、お客様がその内容を承認したものとみなします。
第8条(責任)
- 本規約は、お客様が本規約と本ソフトウェア製品をお受け取りになった日から有効となります。また、当社が修正版を発表・販売した場合には、その修正版に関する情報提供を含むサポートを当社並びに、フランチャイズ本部又は販売代理店より実施いたします。
- 本規約が有効になった後1ヶ月以内に、本ソフトウェア製品の使用について、何らかの不具合が発生した場合、お客様は速やかに当社おびにフランチャイズ本部又は販売代理店にご連絡頂くこととし、その場合、当社並びにフランチャイズ本部又は販売代理店は、その不具合の解消の為、当社の必要と考える処置を行うものとします。
- 本条第2項の規定による処置を行っても不具合が解消しない場合、お客様は、契約を解約することが出来ます。
第9条(契約の解除)
- 当社は、お客様が本規約の条項に違反された場合には、他の権利を害することなく本契約を解除することができます。使用許諾契約を解除された場合は、お客様は解除日付で本ソフトウェア製品の使用する権利を失うものとし、本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分は全て破棄しなければなりません。
- お客様は、本ソフトウェア利用を終了する1ヶ月前に当社に書面にて終了通知を通知した上、本ソフトウェアの原本及び、本使用権に関連して作成した全ての複製物およびその構成部分(改良ソフトウェア製品を含む)を破棄することにより、いつでも任意に本契約を終了することができます。
- お客様が次の各号の一に該当したときは、当社は何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
(1) お客様が暴力団組織の構成員(以下「暴力団員」という)であることが判明したとき
(2) お客様の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有すものが暴力団員であることが判明したとき
(3) お客様の店舗内に、暴力団組織であることを感知される名称、看板、代紋、提灯等を掲示したとき
第10条(責任の制限)
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用ができない状態が生じた場合、本製品の購入代金を限度として当該損害を賠償いたします。但し、お客様は当該請求を為し得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。またシステム応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当せず、当社は、応答速度に対して一切責任を負いません。
- 当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責めを負わないものとします。
- 当社は、お客様が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュ-タプログラムを含む)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害等に対しても、何らの責任を負わないものとします。
- 当社は、理由の如何にかかわらず、お客様が本サービス用設備のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因してお客様あるいは第三者の損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
- お客様は、本サービスの利用に関連し、他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして、他の利用者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を処理するものとし、当社が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め当社を一切免責し補償するものとします。
- お客様は、自らの費用と責任において、バックアップ(リカバリーシステムをインストールされる店舗設置コンピュータのデータ、環境設定内容)の作成等、本ソフトウェアを利用した業務の管理を行っていただくものとします。
- 当社はいかなる場合にも以下の損害についての責任は負わないものとします。
(1) 特別な事情により生じた損害
(2) 逸失利益
(3) お客様の情報等の損失により生じた損害
(4) 第三者からの請求により生じた損害
(5) お客様の過失により生じた損害
(6) お客様の責任により導入する関連機器に起因して生じた損害
第11条(その他)
- お客様は、本ソフトウェア製品を日本国内のみにおいて使用することができるものとし、いかなる方法によっても本ソフトウェア製品を日本国から輸出してはいけません。
- 本契約にかかわる紛争は、当社の本店所在地の管轄裁判所で解決するものとします。
付則 本規約は、2008年3月1日から実施いたします。
最終更新日:2018年1月16日